先日、知り合いの弁護士さんから、以下のような案内がきました。
生活保護申請時に、エアコン代が支給された事例があるので、生活保護申請時にはエアコン代の支給について検討してみてはどうか。
私いろは子、恥ずかしながら初めて聞きました。
今回は、その根拠について調べてみました。
厚生労働省通知によると
厚生労働省通知に以下のような文言が書かれています。
○「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)
(平成30年6月27日)
ウ冷房器具
被保護世帯が、アの(ア)〜(オ)までのいずれかに該当し当該被保護世帯に属する被保護者に特に必要とされる者がいる場合であって、それ以降、初めて到来する熱中症予防が必要となる時期を迎えるに当たり、最低生活に直接必要な冷房器具の持ち合わせがなく、真にやむを得ないと実施機関が認めたときは、冷房器具の購入に要する費用について50,000円の範囲内において、特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えないこと。
※リンク:○「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)
要約すると、
条件を満たしている生活保護世帯の中に必要とされる人がいて、
熱中症予防が必要な時期にエアコンを持っておらず、福祉事務所が必要性を認めた場合に
50,000円の範囲内で必要な額を支給していいよ。
となるでしょうか。
満たすべき条件というのが以下のような条件です。
- (ア)保護開始時に最低生活に必要な家具を持っていないとき。
- (イ)単身被保護世帯で長期入院、入所後、退院退所し新たに居住を始める場合で最低生活に直接必要な家具を持っていないとき。
- (ウ)災害にあい、炊き出しや仮設住宅の提供などの救助が行われない場合に地方公共団体の救護では、失った最低生活に必要な家具をまかなえないとき。
- (エ)転居の際、設備の違いで最低生活に必要な家具が使用できず家具の補填を要するとき。
- (オ)犯罪などの被害、又は同一世帯に属する人からの暴力を受け、安全のために借家に転居する場合に最低生活に直接必要な家具を持っていないとき。
(ア)〜(オ)いずれかに該当することが条件となります。
高齢者支援で関わる際には(ア)がケースとしては多いでしょうか。
にしても、こんな制度があったんですね。
おわりに
今回、案内をくれた弁護士さんからは、
毎回とても勉強させられます。
毎日体験することを日々学びにしながら生活していきたいと思います。
毎日暑い日が続いていますが、
みなさんの担当の方にも該当する方がいらっしゃれば
ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
みなさん大好きです。