ベテランのケアマネさんは大丈夫ですよね?
答えは、
居宅変更の際に他居宅へケアプラン交付はナシです。
みなさん、こんにちは。
ふくしっ子ブログのいろは子です。
私は、介護業界で14年以上仕事をしてきました。
今は居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャーとして勤務し7年目になります。
今回は私が直面した疑問について、
根拠を押さえて解説いたします。
はじめに
以前、こんなことがありました。
利用者から居宅変更の意向があり、
引き継ぎ先が決まったある日、
事業所に電話がありました。
「今後Aさんのケアマネを担当する〇〇です。早速ですが、引き継ぎの日程を決めたいのと、情報やケアプランとかをいただいていいですか?」
当時、
私は「ん?」ってなりました。
なんとなく違和感を覚えましたが、
でもその時の私は、
その違和感が何なのか分からなかったので、
「関係書類や、情報は改めてまとめて、お渡ししますね?」
とだけ伝え電話を切りました。
根拠を確認しよう
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準では、
(秘密保持)
第二十三条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準よりhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100038
との記載があります。
では、契約書関係書類にて同意を文書にて得ていれば、
居宅変更の際に他居宅へケアプラン交付はアリ?
でいいでしょうか?
ちょっとまってください!
他にも基準を見てみると、
以下のような記載もあります。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第十五条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準より(リンクは上記参照。)
言葉を分かりやすく変えて説明すると、
利用者が他居宅の利用を希望する場合や要介護認定から要支援認定を受けた場合は、利用者に対し、直近の居宅サービス計画やその実施状況に関する書類を交付しなければならない。となります。
つまり、
居宅介護支援事業所間で居宅サービス計画の書類の受け渡しをするのではなく、
一度、本人へ交付して、交付後に本人から次に担当してもらう居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ渡す。
という順序が正しい順序なのです。
他にも、
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(略)
十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準より(リンクは上記参照。)
ここでいう担当者とは、
ケアプランへ位置付けたサービス事業所の担当者のことを指します。
よって、
他居宅のケアマネには、
ケアプランの交付義務がないということも
併せて覚えておくと良いでしょう。
終わりに
私は、
この書類の受け渡しをする前に基準を確認することが出来ました。
そして、引継ぎで同行訪問した際に、
利用者さんへ交付、
新しいケアマネさんへ渡していいか了承をもらい
そのまま新しいケアマネさんへ渡しました。
基準違反にならずに済みましたが、確認しなければ渡してしまっていたかもしれません。
ケアマネジャーとして頑張って働いていらっしゃる方へは、
基準違反をすることなく、
仕事に当たってもらいたいと思います。
この情報が、少しでも多くのケアマネさんの一助になればと思います。
最後まで見ていただいてありがとうございました。
みなさん大好きです。