介護保険には福祉用具の購入と貸与、
住宅改修というものがあります。その仕組みを解説します。
みなさん、こんにちは。
ふくしっ子ブログのいろは子です。
私は、介護業界で14年以上仕事をしてきました。
今は居宅介護支援事業所の管理者をしています。
それでは解説いってみよーう。
はじめに
先日、
ケアマネ試験の模擬試験を受験生へ実施しました。
試験後に受験生から、
福祉用具の購入と住宅改修の仕組みについて質問があったので記事にしたいと思います。
受験勉強に励んでいる方や、
介護保険サービスの利用を検討している方の一助になればと思います。
これから介護保険サービスの利用を検討したい方はこちらをご参照ください。
記事リンク:介護相談どこにする?相談すべき専門家とタイミング
福祉用具とは
まず、
福祉用具には購入できるものとレンタル出来るものがあります。
レンタルするもののことを貸与(たいよ)と言います。
※(私のお友達は貸与と書いて、かすよと読んでましたが笑)
福祉用具購入について
- 腰掛け便座(ポータブルトイレなど)
- 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽グリップ、 入浴台など)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具部分
- 排泄支援予測機器自動排泄処理装置の交換可能部分
排泄に関するものと、入浴に関するものについては購入になる品目が多いです。例外的な手すりなどはあります。
福祉用具貸与について
福祉用具貸与は、レンタルすることですがレンタルに関するすべての品目がレンタルできるとは限りません。
要介護度に応じてレンタル出来る品目が違います。
また、忘れてはいけないのが、
レンタルの必要性について
ケアマネジャーやサービスの担当者間でも検討する必要があるため
現在担当ケアマネジャーがいらっしゃる方は一度ご相談することをお勧めいたします。
住宅改修の仕組みについて
住宅改修とは、
介護保険制度を活用して、
自宅で高齢者が末長く健やかに住み続けられるよう
手すりの設置や段差解消など自宅の改修工事をすることです。
1つの家に20万円分の工事による給付を利用者さんの負担割合に応じて受けることができます。
負担割合 | 利用者手出し | 受けることができる給付 |
1割負担 | 2万円 | 18万円 |
2割負担 | 4万円 | 16万円 |
3割負担 | 6万円 | 14万円 |
普通のリフォームは給付の対象にならない為、
業者さんが施工可能ならリフォーム部分は自費工事となります。
おわりに
本日は、
ケアマネ試験受験生と
介護保険サービスの利用を考えている方に向けて
福祉用具と住宅改修のお話でした。
制度を正しく理解して、計画的にサービスの利用をしていきましょう。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
みなさん、大好きです。