介護のお悩み相談

ケアマネジメント基本プロセスが前後するのはアリかナシか?

ケアマネジャーが行うケアマネ業務。

この一連のプロセスのことをケアマネジメントプロセスと言いますが

今回はこの基本過程が前後することが、

アリか、ナシか、

と言うテーマで記事を書いていきます。

みなさん、こんにちは。

ふくしっ子ブログのいろは子です。

私は、介護業界で14年以上仕事をしてきました。

今は居宅介護支援事業所の管理者をしています。

はじめに

新人のケアマネさんから、

このような質問を受けることがあります。

ケアマネジメントプロセスの基本過程が前後する際に、

「順番がおかしくなるんですがいいんでしょうか?」

タイトルにもある、

ケアマネジメントの基本プロセスが前後することが

アリかナシか?と言う質問ですね

結論から言うと、

ケアマネジメントの基本プロセスが前後することはアリです。

今日はその理由を解説をしていきます。

そもそもケアマネジメントの基本プロセスとは?

相談の受付から、

アセスメントによる情報収集と課題分析、

サービス担当者会議からモニタリング、評価まで、

一連のケアマネジメントのプロセスのことを

ケアマネジメントプロセスと言います。

図で表すと上の図のような流れになります。

円を描くようにプロセスが循環し、

再度アセスメントへ戻り、

また再循環していることが見てとれます。

今回は、

この循環する基本プロセスが前後するのはアリかナシかというお話です。

プロセスが前後することをアリとする理由

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の指定居宅介護支援の具体的取扱方針の解釈通知によると、

  
 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針

基準第 13 条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サ ービス計画の作成、居宅サービス計画の実施状況の把握などの居宅介護支 援を構成する一連の業務のあり方及び当該業務を行う介護支援専門員の責務を明らかにしたものである。

なお、利用者の課題分析(第6号)から担当者に対する個別サービス計 画の提出依頼(第 12 号)に掲げる一連の業務については、基準第1条の2 に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的な サービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない

ただし、 その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画 を見直すなど、適切に対応しなければならない。

○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)より

との記載があります。

つまり、

ケアマネジメントの基本プロセスに応じて進めるべきであるが、

基本的には、

やむを得ない場合や

効果的・効率的に行うことが前提であれば

業務のプロセスについては前後して構わない。と言うことになります。

また注意点として以下のような記載もあります。

ただし、 その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。

○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)より

要約すると、

ケアマネジメントプロセスとして位置付けられた業務はそのプロセス業務が前後した場合であっても出来るだけ早く実施し、その結果に基づいて適切な対応をしなければならない。ということになります

プロセスが前後する時はどんな時?

ケース1

利用者さんの家族が急に入院となり、

独居生活を余儀なくされることとなったが、

介護者がいない自宅では生活が成り立たず、

緊急避難的にショートステイを利用することとなった。

ケース2

外来で通院治療中だった、

利用者が患っている病気の急性増悪で、

入院が必要な状態となった。

本人は入院を拒否し、

自宅での点滴治療をする為に急遽訪問看護が訪問することとなった。

どちらも急を要するサービス利用で、担当者会議の日程調整や、居宅サービス計画の作成よりもサービス導入が先となっています。

終わりに

今回はケアマネジメントの基本プロセスについてのお話でした。

ケアマネジメントの基本プロセスは、

やむを得ない場合や

効果的・効率的に行うことが前提であれば

業務のプロセスについては前後して構わない。

という話でしたが、当然、基本プロセスが前後する場合には、やむを得ない理由、効果的、効率的に行う為の理由が必要となります。

つまり、

実施指導などで行政職員が見たら理由を問われるということです。

いつ行政の職員からの確認が入ってもいいように対策をしておくことが大切です。

対策の手段としては、

何と言っても支援経過記録が重要になります。

ケアマネジャーが行うケアマネ業務。

とても多忙で、やることがいっぱいありますよね。

出来るだけ、効率的に行っていく為にも、

根拠となる理由を支援経過記録へ残し、

根拠のある支援を行っていきましょう。

時間が出来れば自分のことにも集中できます。

最後まで見ていただいてありがとうございました。

みなさん大好きです